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農業協同組合法 第九十九条の五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十九条の五

第五十四条の二第一項若しくは第二項、準用銀行法第五十二条の五十第一項又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者は、五十万円以下の罰金(第十条第一項第三号若しくは第十号の事業を行う組合、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る書類にあつては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

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