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農林中央金庫法施行規則 第百四十一条 (農林中央金庫代理業に関する報告書の様式等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫代理業に関する報告書の様式等)

第百四十一条

準用銀行法第五十二条の五十第一項の規定による農林中央金庫代理業に関する報告書は、農林中央金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十一号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度終了後三月以内に農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

2農林中央金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に農林中央金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3農林中央金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

4農林水産大臣及び金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした農林中央金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5農林水産大臣及び金融庁長官は、その許可をした農林中央金庫代理業者の直前の事業年度に係る農林中央金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該農林中央金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、農林水産省及び金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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