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長期信用銀行法施行規則 第四条の二の八 (外国銀行代理業務の内容及び方法)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国銀行代理業務の内容及び方法)

第四条の二の八

第四条の二の五第一項第八号及び第四条の二の六第二項第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
  2. 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
  3. 外国銀行代理業務の実施体制

2第四条の二の五第四項第十一号に規定する外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類
  2. 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
  3. 外国銀行代理業務の実施体制

3第一項第三号及び前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二の十において準用する同法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。

  1. 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
  2. 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合顧客が当該外国銀行代理長期信用銀行と他の者を誤認することを防止するための体制

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