(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
第十一条
長期信用銀行は、銀行法第八条第三項の規定により銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一
- 二
- 三当該申請をした銀行が当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。
3前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第二十五条の十六各号に掲げる事項に配慮するものとする。
4金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務に係る顧客に係る取引が当該申請をした長期信用銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。