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長期信用銀行法施行規則 第十一条 (外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)

第十一条

長期信用銀行は、銀行法第八条第三項の規定により銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該委託契約の締結が当該申請をした長期信用銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした長期信用銀行の自己資本の充実の状況が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項の表の非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした長期信用銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項の表の非対象区分に該当するものであること。
  2. 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第三項において「外国長期信用銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
    1. 当該委託契約に係る業務(以下この条及び次条第三項において「委託業務」という。)を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有する者であること。
    2. 人的構成等に照らして、委託業務を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、社会的信用を有する者であること。
    3. 他に業務を営むことによりその委託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。
  3. 当該申請をした銀行が当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

3前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第二十五条の十六各号に掲げる事項に配慮するものとする。

4金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務に係る顧客に係る取引が当該申請をした長期信用銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等当該外国長期信用銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

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新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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