(営業の免許の申請等)
第一条の八
法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該株式会社に関する次に掲げる書面
- イ定款
- ロ会社の登記事項証明書
- ハ
- ニ事業開始後三事業年度における収支及び自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
- ホ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書
- ヘ会計参与設置会社にあつては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
- ト会計監査人の履歴書(会計監査人が法人であるときは、当該会計監査人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。以下同じ。)
- チ株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
- リ営業所の位置を記載した書面
- ヌ最近の日計表その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ル銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
- イ
- 三当該株式会社が子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等又は法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
- イ当該子会社等の名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ当該子会社等の業務の内容を記載した書面
- ハ当該子会社等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の当該子会社等の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ当該子会社等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- ホ当該株式会社の事業開始後三事業年度における当該株式会社及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第三項第三号において同じ。)の収支及び連結自己資本の充実の状況等の見込みを記載した書面
- イ
- 四前各号に掲げるもののほか法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
- 一株主総会の議事録
- 二従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
- 三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
3内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
- 一銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
- 二事業開始後三事業年度を経過する日までの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
- 三申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
- 四銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
- 五銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。