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銀行法施行令 第三条 (最低資本金の額)

昭和五十七年政令第四十号政令
(最低資本金の額)

第三条

第五条第一項に規定する政令で定める額は、二十億円とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「新銀行法」という。)第五十二条の六十一の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

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