第二条
法第四条第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、同項本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。
法第四条第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、同項本文の規定による審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合とする。
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条に規定する外国銀行支店を除く。)でこの政令の施行の際現にその資本の額が第一条の規定による改正後の銀行法施行令第三条に規定する額を下回っているものの資本の額については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
健全性確保法附則第二条第一項の規定による認可に関する大蔵大臣の権限のうち銀行(大蔵大臣が告示により指定するものを除く。)に係るものの委任については、第一条の規定による改正後の銀行法施行令第十七条第一項の規定による権限の委任の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第四十条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち改正法附則第三条第二項の書類の受理については、同項に規定する改正法第一条の規定による改正後の銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受けたものとみなされる者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
この政令の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の銀行法施行令(次項において「旧銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定による承認の申請(銀行の営業所を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所の休日として申請された日は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の銀行法施行令(次項において「新銀行法施行令」という。)第五条第二項第三号の規定により当該営業所の休日として届け出られたものとみなす。
2この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認の申請(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者の旧銀行法施行令第十六条の七第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法施行令(第三項から第七項までにおいて「旧銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、銀行法第二条第一項に規定する銀行の営業所(本店その他の内閣府令で定める営業所に限る。第三項及び第四項において「本店等」という。)に係るものにあっては第一条の規定による改正後の銀行法施行令(第三項から第七項までにおいて「新銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
2銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に前項の規定を適用する場合においては、同項中「(本店」とあるのは、「(同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店」とする。
3この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による承認の申請は、本店等に係るものにあっては新銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。
4この政令の施行前に旧銀行法施行令第五条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、本店等に係るものにあっては新銀行法施行令第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
5この政令の施行の際現に旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第七項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。
6この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。
7この政令の施行前に旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。