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銀行法施行令 第十四条の六 (外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第十四条の六

第五十二条の二の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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