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銀行法 第十四条 (取締役等に対する信用の供与)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(取締役等に対する信用の供与)

第十四条

銀行の取締役又は執行役が当該銀行から受ける信用の供与については、その条件が、当該銀行の信用の供与の通常の条件に照らして、当該銀行に不利益を与えるものであつてはならない。

2銀行の取締役又は執行役が当該銀行から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限)の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項(競業及び利益相反取引の制限)の規定及び同法第四百十九条第二項(執行役の監査委員に対する報告義務等)において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項(取締役会の決議)の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。

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(営業等の譲渡又は譲受けに伴う手続に関する経過措置)
附則

新法第三十四条及び第三十五条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る公告及び催告並びに債権者の異議について適用する。

2新法第三十六条の規定は、施行日以後にされる株主総会又は取締役会の決議に係る営業の譲渡について適用する。

(処分等の効力)

この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際現に存する外国銀行支店(第十四条の規定による改正前の銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。)に対する第十四条の規定による改正後の銀行法第四十七条の二の規定の適用については、施行日から当該施行日の属する事業年度の翌事業年度末までの間は、同条中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額以下の額で内閣府令で定める額」とする。

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