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長期信用銀行法施行規則 第五条の九の五 (特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特例子会社対象会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)

第五条の九の五

長期信用銀行持株会社は、法第十六条の四の二第三項の規定による特例子会社対象会社(同条第一項に規定する特例子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を持株特定子会社(同条第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)とすることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該長期信用銀行持株会社に関する次に掲げる書面
    1. 当該長期信用銀行持株会社が行う持株特定子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
    2. 長期信用銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
    3. 株式交換により特例子会社対象会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
    4. 株式交付により特例子会社対象会社を持株特定子会社とする場合には、次に掲げる書面
  3. 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)に関する次に掲げる書面
    1. 当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
    2. 当該認可後における当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  4. 当該認可に係る特例子会社対象会社に関する次に掲げる書面
    1. 名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
    2. 業務の内容を記載した書面
    3. 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益を知ることができる書面
    4. 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
  5. その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請の時において申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
  2. 当該申請の時において申請をした長期信用銀行持株会社及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同条に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(同号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)並びに当該長期信用銀行の単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。)がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
  3. 申請をした長期信用銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
  4. 当該認可に係る特例子会社対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
  5. 申請をした長期信用銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該長期信用銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象会社を持株特定子会社とした後も当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。

3前二項の規定は、法第十六条の四の二第五項ただし書の規定による認可について準用する。

4第一項の規定は、法第十六条の四の二第六項の規定による認可について準用する。

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