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長期信用銀行法施行規則 第五条の九の四 (特例子会社対象業務)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(特例子会社対象業務)

第五条の九の四

第十六条の四の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。

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