(特例子会社対象業務) 第五条の九の四 法第十六条の四の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。 e-Gov法令検索で第五条の九の四を開く ↗