(自己資本に相当する額)
第五条
法第三条第一項に規定する自己資本に相当する額は、外国銀行支店(法第三条第三項に規定する外国銀行支店をいう。以下この条において同じ。)以外の銀行等にあっては銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条及び信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とし、外国銀行支店にあっては自己資本として金融庁長官が定めるものの額とする。