(経営基盤強化計画の認定)
第五条
主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第六号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
- 二経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。
- 三経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
- 四
- 五経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
- 六経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。