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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第五条 (経営基盤強化計画の認定)

平成十四年法律第百九十号法律
(経営基盤強化計画の認定)

第五条

主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第六号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
  2. 経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。
  3. 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
  4. 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。
  5. 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
  6. 経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。

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(検討)

政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

機構は、平成十七年三月三十一日において、前条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる旧組織再編成促進特別措置法第三十一条に規定する金融機関等経営基盤強化勘定を廃止するものとし、その廃止の際金融機関等経営基盤強化勘定に属する資産及び負債は、金融機能強化勘定に帰属するものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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