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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第三条 (経営基盤強化計画の認定の申請)

平成十四年法律第百九十号法律
(経営基盤強化計画の認定の申請)

第三条

金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

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(罰則についての経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「旧組織再編成促進特別措置法」という。)第三条又は第七条第一項の規定による認定に係る旧組織再編成促進特別措置法第八条に規定する認定経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第六条第一項に規定する金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においてこれらの規定による認定がされた場合に限る。次条において「旧認定経営基盤強化計画」という。)については、旧組織再編成促進特別措置法第七条から第十一条まで、第三章及び第六十六条の規定は、なおその効力を有する。

2この法律の施行前に旧組織再編成促進特別措置法第十七条第二項の規定により経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第三条第一項に規定する経営基盤強化計画をいう。)を提出した協同組織金融機関(旧組織再編成促進特別措置法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。)については、旧組織再編成促進特別措置法第十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

3この法律の施行前にされた旧組織再編成促進特別措置法第二十一条第四項の規定による決定(次条において「旧決定」という。)に係る旧組織再編成促進特別措置法第二十一条第二項に規定する経営基盤強化指導計画については、旧組織再編成促進特別措置法第二十二条から第二十五条までの規定は、なおその効力を有する。

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