(予備審査等)
第九条
金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。
金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
2金融機関等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。