条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成十四年内閣府令第八十八号府省令
(定義)

第一条

この府令において「銀行」、「長期信用銀行」、「銀行持株会社」、「長期信用銀行持株会社」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」、「信用金庫等」又は「労働金庫等」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第一号、第二号、第十三号、第十四号若しくは第二項第一号、第三条第十二条第一項又は第十三条第一項に規定する銀行、長期信用銀行、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、組織再編成、経営基盤強化計画、信用金庫等又は労働金庫等をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(施行期日)
附則

この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 目次 第二条(法第二条第二項第一号ト及びチの主務省令で定める場合) →