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労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第三条 (経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

第三条

第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする労働金庫等は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出するものとする。

2前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

  1. 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する労働金庫等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類
  2. 経営基盤強化計画を提出する労働金庫等が第五条第一項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類
  3. 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
  4. 労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類
  5. その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに法第五条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる労働金庫等に交付するものとする。

4内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該労働金庫等に交付するものとする。

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