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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
平成十四年法律第百九十号
法律
· 条文 30 件 ·
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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(経営基盤強化計画の認定の申請)
第四条
(経営基盤強化計画の記載事項)
第五条
(経営基盤強化計画の認定)
第六条
(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)
第七条
(認定経営基盤強化計画の公表)
第八条
(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
第九条
第十条
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第十一条
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第十二条
(信用金庫等の持分の消却)
第十三条
(労働金庫等の持分の消却)
第十四条
(預金保険法の特例)
第十五条
(農水産業協同組合貯金保険法の特例)
第十六条
(農林中央金庫等に係る組織再編成の特例)
第十七条
(組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例)
第十八条
(政令への委任)
第十九条
(主務大臣)
第二十条
(主務省令)
第二十一条
(権限の委任)
第二十二条
第二十三条
第三十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
(政令への委任)
第三十一条
(政令への委任)
第四十二条
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
(政令への委任)
第四十四条
(検討)