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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第四十三条 (政令への委任)

平成十四年法律第百九十号法律
(政令への委任)

第四十三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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