条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
› 第四十三条
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第四十三条 (政令への委任)
平成十四年法律第百九十号
法律
(政令への委任)
第四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第四十三条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(罰則に関する経過措置)
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 目次
第四十四条(検討) →