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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第四十二条 (罰則に関する経過措置)

平成十四年法律第百九十号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十二条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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