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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第三十一条 (政令への委任)
平成十四年法律第百九十号
法律
(政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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