(主務省令) 第二十条 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。一第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等内閣府令二第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣府令・厚生労働省令三第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等農林水産省令・内閣府令 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗