(主務大臣) 第十九条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。一第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等内閣総理大臣二第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣総理大臣及び厚生労働大臣三第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等(次号の金融機関等を除く。)農林水産大臣及び内閣総理大臣四第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とするものに限る。)内閣総理大臣及び当該金融機関等の監督を行う都道府県知事 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗