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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第十八条 (政令への委任)

平成十四年法律第百九十号法律
(政令への委任)

第十八条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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