(権限の委任)
第二十一条
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。