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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令 第四条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十四年政令第三百九十四号政令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第四条

第二十一条第一項に規定する政令で定めるものは、法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。

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旧組織再編成促進特別措置法第十八条第一項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は法附則第三条第三項に規定する旧決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る預金保険機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法施行令第四条から第七条までの規定は、なおその効力を有する。

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