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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令 第三条 (都道府県知事への通知)

平成十四年政令第三百九十四号政令
(都道府県知事への通知)

第三条

内閣総理大臣(第二号及び第三号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

  1. 第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の提出
  2. 第八条第一項の規定による報告
  3. 第九条の規定による報告又は資料の提出

2内閣総理大臣(第二号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

  1. 第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定
  2. 第九条の規定による報告又は資料の提出の命令

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(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧認定経営基盤強化計画(法附則第三条第一項に規定する旧認定経営基盤強化計画をいう。次条において同じ。)については、第二条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(次条において「旧組織再編成促進特別措置法施行令」という。)第十五条の規定は、なおその効力を有する。

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