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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第二十二条

平成十四年法律第百九十号法律

第二十二条

第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

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