第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一第十条第一項又は第十七条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。二第十二条第一項から第六項まで又は第十三条第一項から第六項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗