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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第二十三条

平成十四年法律第百九十号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

  1. 第十条第一項又は第十七条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
  2. 第十二条第一項から第六項まで又は第十三条第一項から第六項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。

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