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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 第十条 (根抵当権の譲渡に係る特例)

平成十四年法律第百九十号法律
(根抵当権の譲渡に係る特例)

第十条

金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

  1. 譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
  2. 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。

2前項の期間は、二週間を下ってはならない。

3第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。

4根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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