(経営基盤強化計画の記載事項)
第四条
経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。)
- 二経営基盤強化による収益性の向上の程度
- 三組織再編成の内容及びその実施時期
- 四改革方針の内容
- 五経営基盤強化に伴う労務に関する事項
- 六その他主務省令で定める事項
経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
旧組織再編成促進特別措置法第十八条第一項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は旧決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法第十八条、第十九条第一項、第二十六条から第三十三条まで及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧組織再編成促進特別措置法第三十一条中「特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて」とあるのは「平成十七年三月三十一日までは特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて、同年四月一日以後は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十三条に規定する金融機能強化勘定において」とする。
2機構が平成十七年四月一日以後に前項の規定による業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、当該業務を金融機能強化業務とみなして、第四十四条及び第四十五条の規定を適用する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。