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金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第四条 (経営基盤強化計画の記載事項)

平成十四年内閣府令第八十八号府省令
(経営基盤強化計画の記載事項)

第四条

第四条第六号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等(法第二条第二項第二号に規定する子会社等をいう。)が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
  2. 経営基盤強化計画を提出する金融機関等に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率
  3. 経営基盤強化計画に係る組織再編成の後において存続する金融機関等又は当該組織再編成により新たに設立される金融機関等が信用金庫等又は労働金庫等である場合にあっては、法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項
  4. 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合にあっては、その子会社(銀行法第二条第八項及び長期信用銀行法第十三条の二第二項に規定する子会社をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。第六条第三号及び第十条第二項第二号において同じ。)の経営管理に関する事項

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