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農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第四条 (経営基盤強化計画の記載事項)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号府省令
(経営基盤強化計画の記載事項)

第四条

第四条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項
  2. 経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率

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