(経営基盤強化計画の記載事項) 第四条 法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項二経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合に係る最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日)の自己資本比率 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗