(認定経営基盤強化計画の公表)
第七条
農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従って設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。
2農林水産大臣等及び金融庁長官は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた農水産業協同組合の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。