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農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第一条 (定義)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号府省令
(定義)

第一条

この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第十号から第十二号まで、第二項第一号、第三条又は第十五条第一項に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、経営基盤強化計画又は信用農水産業協同組合連合会をいう。

2この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 農林中央金庫
  2. 農業協同組合連合会
  3. 漁業協同組合連合会
  4. 水産加工業協同組合連合会

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(施行期日)
附則

この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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