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労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第七条 (認定経営基盤強化計画の公表)

平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(認定経営基盤強化計画の公表)

第七条

金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第三条の認定があったときは、様式第五により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等(当該認定を受けた経営基盤強化計画に従い新たに設立される労働金庫等がある場合には、新たに設立される労働金庫等を含む。次項において同じ。)の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

2金融庁長官及び厚生労働大臣は、法第六条第一項の変更の認定があったときは、様式第六により、当該認定の日付、当該認定を受けた労働金庫等の名称及び当該認定に係る経営基盤強化計画の内容を公表するものとする。

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