(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)
第八条
法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第七により報告しなければならない。
2法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。
法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う労働金庫等は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、金融庁長官及び厚生労働大臣に様式第七により報告しなければならない。
2法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき金融庁長官及び厚生労働大臣が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。