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労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第九条 (予備審査等)

平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号府省令
(予備審査等)

第九条

労働金庫等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定を受けようとするときは、当該認定の申請をする際に内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出すべき書類に準じた書類を内閣総理大臣に及び厚生労働大臣に提出して予備審査を求めることができる。

2労働金庫等は、法第三条又は法第六条第一項の規定による認定の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。

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