(経由官庁)
第十条
労働金庫等は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。
労働金庫等は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出する書類のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官及び厚生労働大臣に提出する書類は、当該労働金庫の地区の属する都道府県の知事を経由して提出しなければならない。