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長期信用銀行法施行規則 第四条の六の二 (子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの)

第四条の六の二

第十三条の二第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。

  1. 第四条の五第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
  2. 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
  3. 第四条の五第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

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