(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるもの) 第四条の六の二 法第十三条の二第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務を専ら営む会社とする。一第四条の五第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務二前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務三第四条の五第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの e-Gov法令検索で第四条の六の二を開く ↗