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銀行法 第十六条の三 (銀行による銀行グループの経営管理)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行による銀行グループの経営管理)

第十六条の三

銀行(子会社対象会社又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該銀行の属する銀行グループ(銀行及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

2前項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 銀行グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 銀行グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 銀行グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、銀行グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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