条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第十五条の二の二 (長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)

第十五条の二の二

銀行法第十六条の三第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

  1. 長期信用銀行グループ(法第十七条に規定する長期信用銀行グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
  2. 災害その他の事象が発生した場合における長期信用銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2銀行法第十六条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該長期信用銀行における当該長期信用銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

3銀行法第十六条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における長期信用銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

e-Gov法令検索で第十五条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第十五条の二の二(長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の二(臨時休業の届出等) 長期信用銀行法施行規則 目次 第十六条(銀行法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由) →