(長期信用銀行による長期信用銀行グループの経営管理の内容等)
第十五条の二の二
銀行法第十六条の三第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
- 一
- 二災害その他の事象が発生した場合における長期信用銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2銀行法第十六条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該長期信用銀行における当該長期信用銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
3銀行法第十六条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における長期信用銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。