(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務) 第五条 法第百十一条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十六号に掲げる業務二銀行法施行規則第十七条の三第二項第十七号に掲げる業務三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) e-Gov法令検索で第五条を開く ↗