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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第五条 (郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務)

第五条

第百十一条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

  1. 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十六号に掲げる業務
  2. 銀行法施行規則第十七条の三第二項第十七号に掲げる業務
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

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