(郵便貯金銀行の営業所の設置等の届出)
第六条
法第百十二条第一項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。第四号において同じ。)の設置又は廃止をする場合
- 二増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
- 三前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
- 四本邦における出張所の位置の変更をする場合
2郵便貯金銀行は、法第百十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。