条文くん法令検索 AIに質問する

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 第六条 (郵便貯金銀行の営業所の設置等の届出)

平成十八年内閣府・総務省令第三号府省令
(郵便貯金銀行の営業所の設置等の届出)

第六条

第百十二条第一項に規定する内閣府令・総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。第四号において同じ。)の設置又は廃止をする場合
  2. 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
  3. 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合
  4. 本邦における出張所の位置の変更をする場合

2郵便貯金銀行は、法第百十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官及び総務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令第六条(郵便貯金銀行の営業所の設置等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務) 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令 目次 第七条(郵便貯金銀行の合併の認可の申請) →