(命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)
第百二十三条
内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
- 一第百七条第一号、同号イ、第百十条第一項第一号若しくは第五号又は次条第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
- 二第百十条第一項第四号ロ若しくはハ若しくは第六号、第百十一条第九項、第百十二条第一項、第百十六条第三項又は第百二十条第一項第七号若しくは第八号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。