(預入限度額)
第百七条
郵便貯金銀行は、一の預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。)から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等(同法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下この節において同じ。)の受入れをしてはならない。
- 一預金等(次号に規定する契約に係る預金等及び第三号に規定する契約に係る預金等その他政令で定める預金等を除く。)の額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
- イ他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情、郵便貯金銀行の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める額
- ロ
- イ
- 二この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号に規定する契約に係る預金等の額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
- イ三百八十五万円
- ロ当該預金者等の機構への当該契約に係る郵便貯金の額(その額が三百八十五万円を超えるときは、三百八十五万円)
- イ
- 三この法律の施行後に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る預金等の額並びにこの法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る預金等の額の合計額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額(その合計額が五百五十万円を超えるときは、五百五十万円)を控除した額に、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額を加算した額
- イ五百五十万円
- ロ当該預金者等の郵便貯金銀行への前号に規定する契約に係る預金等の額
- ハ当該預金者等の機構への郵便貯金(この法律の施行前に締結された勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号、第二項第一号及び第四項第一号に規定する契約に係る郵便貯金に限る。)の額の合計額
- ニ第一号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額
- ホ当該預金者等の郵便貯金銀行への第一号に規定する預金等の額の合計額(その合計額がニに掲げる額を超えるときは、ニに掲げる額)
- イ