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郵政民営化法 第百六条 (定款)
平成十七年法律第九十七号
法律
(定款)
第百六条
郵便貯金銀行の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
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