条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百四条

平成十七年法律第九十七号法律

第百四条

郵便貯金銀行については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第百六条及び第百二十二条第三項から第五項までを除く。次条第一項において同じ。)の規定を適用しない。

  1. 第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の全部を処分した日
  2. 次条第一項の決定があった日

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三条(通則) 郵政民営化法 目次 第百五条 →