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郵政民営化法 第百五十九条 (郵便貯金銀行及び郵便保険会社への情報の提供)

平成十七年法律第九十七号法律
(郵便貯金銀行及び郵便保険会社への情報の提供)

第百五十九条

機構は、郵便貯金銀行に対し、機構が受け入れている郵便貯金に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。

  1. 当該郵便貯金に係る預金者の住所及び氏名その他預金者を特定するために必要な情報
  2. 当該郵便貯金が第百七条第一号ロに規定する郵便貯金、同条第二号ロに規定する郵便貯金又は同条第三号ハに規定する郵便貯金に該当するかどうかを知るために必要な情報
  3. 当該郵便貯金の額

2前項の規定は、郵便貯金銀行に係る特定日以後は、適用しない。

3機構は、郵便保険会社に対し、旧簡易生命保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。

  1. 当該旧簡易生命保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報
  2. 当該旧簡易生命保険契約が第百三十七条第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに規定する旧簡易生命保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報
  3. 前二号に掲げるもののほか、当該旧簡易生命保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他郵便保険会社が第百三十七条の規定を遵守するために必要な情報

4前項の規定は、郵便保険会社に係る特定日以後は、適用しない。

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