条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第百五十八条 (保険金額等の限度額)

平成十七年法律第九十七号法律
(保険金額等の限度額)

第百五十八条

機構は、被保険者一人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。

  1. 旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条から第十二条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険(次号ロ及び第三号ロに規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
  2. 旧簡易生命保険法第十三条に規定する財形貯蓄保険の旧簡易生命保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 五百五十万円
    2. 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする勤労者財産形成促進法第六条第一項第二号及び第四項第二号に規定する契約に係る保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額
  3. 旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十四条から第十六条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険契約に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第一号に掲げる保険の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
  4. 旧簡易生命保険法第十八条第一号又は第二号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約(旧簡易生命保険法第六条に規定する簡易生命保険特約をいう。次号において同じ。)に係る保険金額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 千万円
    2. 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第二号イからニまでに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額
  5. 旧簡易生命保険法第十八条第三号又は第四号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約に係る保険金額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
    1. 千万円
    2. 当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険業法第三条第四項第二号ホに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

2簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十四号)による改正前の旧簡易生命保険法第六条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約についての前項第四号及び第五号の規定の適用については、当該傷害特約又は疾病傷害特約は、同項第四号に規定する簡易生命保険特約及び同項第五号に規定する簡易生命保険特約のいずれにも該当するものとみなす。

3前二項の規定は、郵便保険会社に係る特定日以後は、適用しない。

e-Gov法令検索で第百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第百五十八条(保険金額等の限度額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十七条(通則) 郵政民営化法 目次 第百五十九条(郵便貯金銀行及び郵便保険会社への情報の提供) →